お隣さんとの越境問題

とご相談されることがあります。
現地に行きますと、確かにお隣の屋根が塀を越えているように見えます。
ですが、この時点で即「越境だ!」とはならないのです。

①筆界(ひっかい)
『公法上の境界』
法務局にある登記簿や「地図・公図」「地籍測量図」など公の資料の内容から察する境界線なので、現地で目視することは出来ない

②境界(きょうかい)
『所有権界(私法上の境界)』
土地所有権の範囲をどこまでにするかは、当事者間の合意によって決めることができる
ブロック塀などが目印になっているケースもある

①と②が一致していれば、トラブルにはならないのですが、「筆界」を表す公的な資料自体の誤りや、所有者間で境界を変更した際の「登記漏れ」など、様々なことが原因となり①と②が違うことがあります。

いろいろな資料を調べた結果、塀の30cm横が筆界でした。
結果的にはお隣さんの屋根は越境していませんでした。

越境問題は、まずお互いの境界を確定させることから始めます。
お互いの境界がはっきりしないうちは、それが越境かどうかは判断できないのです。

気になる方は下記のチラシからお問い合わせください。