お知らせ
本年も大変お世話になりました
今年も残すところあとわずかとなりました。
2024年4月1日から義務化された「相続登記」の影響でしょうか、弊所においては、未登記建物に関する業務が非常に多い1年だったように思います。
よくある事例としては、ご両親がお亡くなりになり土地と建物の売買を予定していたが、調べてみたら【建物が未登記だった】といったものです。
未登記の状態ですと【売買しづらくなる】といったデメリットが出てきます。
新たな買い手は当然購入後に自身の名義で登記をしたいと考えるでしょう。
そのような時、未登記物件を購入してしまうと自身の名義で登記できないので
売り手に売買の前提として、未登記不動産を登記するよう求めます。
地方自治体で管理する地方税制度(固定資産税)と法務局で管理する登記制度は別物です。
毎年、固定資産税を払っていても建物が未登記というのはよくある話です。
固定資産税の課税明細書には、「家屋番号」という項目があります。
ここが「未登記」や「空白」となっていたら要注意です。
未登記建物を登記する場合、新築の建物を登記するより時間もお金もかかります。
一度ご自身の周りの登記状況を確認してみるのもいいかもしれません。
お隣さんとの越境問題
”お隣の屋根が塀よりもこちらに越境しているように見えるが、どうにかならないか?”
とご相談されることがあります。
現地に行きますと、確かにお隣の屋根が塀を越えているように見えます。
ですが、この時点で即「越境だ!」とはならないのです。
そこにある塀は本当にお隣さんとの境界でしょうか?
土地には、下のような2つの境界(土地の範囲を区画する線)があります。
①筆界(ひっかい)
『公法上の境界』
法務局にある登記簿や「地図・公図」「地籍測量図」など公の資料の内容から察する境界線なので、現地で目視することは出来ない
②境界(きょうかい)
『所有権界(私法上の境界)』
土地所有権の範囲をどこまでにするかは、当事者間の合意によって決めることができる
ブロック塀などが目印になっているケースもある
①と②が一致していれば、トラブルにはならないのですが、「筆界」を表す公的な資料自体の誤りや、所有者間で境界を変更した際の「登記漏れ」など、様々なことが原因となり①と②が違うことがあります。

いろいろな資料を調べた結果、塀の30cm横が筆界でした。
結果的にはお隣さんの屋根は越境していませんでした。
越境問題は、まずお互いの境界を確定させることから始めます。
お互いの境界がはっきりしないうちは、それが越境かどうかは判断できないのです。
気になる方は下記のチラシからお問い合わせください。

お問い合わせはLINEから!
当事務所では、お客様とのご相談・ご連絡用に事務所公式LINEをご用意しております。
- 電話やメールをする程でもない
- 気軽に相談をしたい
などなど…ちょっとした疑問・質問はお気軽にLINEからお問い合わせください。
ニックネームでのお問い合わせでも大丈夫です。
ぜひご利用ください。

2024年4月1日から「相続登記」が義務化されます
2024年4月1日から「相続登記が義務化」されます。
普段、ご自身が所有する不動産登記簿を見る機会がない方もこれを機に一度確認してみてください。
- 両親から譲り受けた不動産の相続登記がされていなかった。
- 建物の登記がされていなかった。
上記のようなケースが意外と見つかるかもしれません。
当事務所では初回取引のご依頼者様にお得な割引を実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
未登記の不動産はありませんか?
2024年4月1日から「相続登記の義務化」が予定されております。
最近のお問い合わせで多いのが、ご両親がお亡くなりになり土地と建物の売買を予定していたが、
調べてみたら【建物が未登記だった】といった事例です。
未登記の状態ですと【売買しづらくなる】といったデメリットが出てきます。
新たな買い手は当然購入後に自身の名義で登記をしたいと考えるでしょう。
そのような時、未登記物件を購入してしまうと自身の名義で登記できないので
売り手に売買の前提として、未登記不動産を登記するよう求めます。
未登記建物を登記する場合、新築の建物を登記するより時間もお金もかかります。
一度ご自身の周りの登記状況を確認してみるのもいいかもしれません。

当事務所の成果物用ファイルです
当事務所では、ご依頼いただいた作業終了後、測量結果・登記事項証明書・登記識別情報等の各種資料を成果物として下記の非常に丈夫なオリジナルファイルに纏めて納品いたします。


大切な登記情報を安心して末永く保管できるよう、当事務所では一般的な事務用ファイルは使用しません。
不動産登記は専門的かつ一般の人にはなじみの薄い手続きですが、ご自身やご家族の権利を表す重要なものです。
お仕事を依頼する際、依頼先の成果物用ファイルがどういった形で納品されるのか、確認してみるのも重要なポイントです。
よくあるご質問にお答えします ~土地を分けるには?~
相続登記義務化に伴い、
【現在両親が所有する土地を兄弟姉妹で分けたいがどのようにすればいいか?】
というご質問を多く頂いております。
以下に大まかな流れを記載しますので、ご参考になさってください。
①分割したい土地を正確に測量します。
土地に境界が無い場合や、何かしらの理由で境界が無くなってしまった場合は各種資料から境界の位置を復元します。

②境界立会いを実施します。
測量した結果、隣接する土地(お隣さん)とお互いの境界の位置がここで正しいか立会い確認します。
お互いの了解が得られたら境界確認書の取り交わしを行います。

③分筆する土地の形状を決めます。
分割点には新たな境界を設置します。
分割したい形状や比率は何度でもご相談ください。

④法務局へ分筆の登記を申請します。
登記完了後、成果物として測量結果・登記事項証明書・境界確認書等の各種書類を納品いたします。

⑤分筆登記完了後、お互いの土地に所有権の登記を行います。
所有権の登記は司法書士が行います。
通常作業期間は2~3ヶ月程度ですが、隣接する土地の持ち主が不明な場合や市や区との道路の境界が決まっていない等、条件次第でさらに作業期間が長くなる場合もございますので、相続や分筆をお考えのお客様はお早目のご検討をおすすめいたします。
当事務所ではご相談・お見積りは無料となっております。
疑問点やご不明点など些細なことでもどうぞご遠慮なくご連絡ください。
地域の皆様の不動産をお守りする一助となれば幸いです。
年末年始の営業に関しまして
本年は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
さて、年末年始の休業日に於きまして
2022年12月31日(土)~2023年1月3日(火)
の期間をお休みとさせていただきます。
来年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。
初回取引のご依頼者様にお得な割引を実施中です
現在多くのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございます。
お問い合わせには翌営業日までにご返信いたしますので、お急ぎの案件もどうぞご連絡ください。
2024年4月1日から「相続登記の義務化」が予定されており、現在個人のお客様からも多くのお問い合わせを頂いております。
当事務所では、個人のお客様もお気軽に登記に関する相談が出来るよう、初回見積り無料サービスを実施しております。
また、初回取引のご依頼者様にお得な割引を実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。