よくあるご質問にお答えします ~土地を分けるには?~

相続登記義務化に伴い、

【現在両親が所有する土地を兄弟姉妹で分けたいがどのようにすればいいか?】

というご質問を多く頂いております。
以下に大まかな流れを記載しますので、ご参考になさってください。



①分割したい土地を正確に測量します。
 土地に境界が無い場合や、何かしらの理由で境界が無くなってしまった場合は各種資料から境界の位置を復元します。






②境界立会いを実施します。
 測量した結果、隣接する土地(お隣さん)とお互いの境界の位置がここで正しいか立会い確認します。
 お互いの了解が得られたら境界確認書の取り交わしを行います。






③分筆する土地の形状を決めます。
 分割点には新たな境界を設置します。
 分割したい形状や比率は何度でもご相談ください。




④法務局へ分筆の登記を申請します。
 登記完了後、成果物として測量結果・登記事項証明書・境界確認書等の各種書類を納品いたします。





⑤分筆登記完了後、お互いの土地に所有権の登記を行います。
 所有権の登記は司法書士が行います。



通常作業期間は2~3ヶ月程度ですが、隣接する土地の持ち主が不明な場合や市や区との道路の境界が決まっていない等、条件次第でさらに作業期間が長くなる場合もございますので、相続や分筆をお考えのお客様はお早目のご検討をおすすめいたします。

当事務所ではご相談・お見積りは無料となっております。
疑問点やご不明点など些細なことでもどうぞご遠慮なくご連絡ください。

地域の皆様の不動産をお守りする一助となれば幸いです。