本年も大変お世話になりました
今年も残すところあとわずかとなりました。
2024年4月1日から義務化された「相続登記」の影響でしょうか、弊所においては、未登記建物に関する業務が非常に多い1年だったように思います。
よくある事例としては、ご両親がお亡くなりになり土地と建物の売買を予定していたが、調べてみたら【建物が未登記だった】といったものです。
未登記の状態ですと【売買しづらくなる】といったデメリットが出てきます。
新たな買い手は当然購入後に自身の名義で登記をしたいと考えるでしょう。
そのような時、未登記物件を購入してしまうと自身の名義で登記できないので
売り手に売買の前提として、未登記不動産を登記するよう求めます。
地方自治体で管理する地方税制度(固定資産税)と法務局で管理する登記制度は別物です。
毎年、固定資産税を払っていても建物が未登記というのはよくある話です。
固定資産税の課税明細書には、「家屋番号」という項目があります。
ここが「未登記」や「空白」となっていたら要注意です。
未登記建物を登記する場合、新築の建物を登記するより時間もお金もかかります。
一度ご自身の周りの登記状況を確認してみるのもいいかもしれません。









